来年から新たな生命保険料控除適用に注意!

2010年度税制改正に伴い、2012年1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、新たな生命保険料控除が適用されます。
 具体的には、まず「介護医療保険料控除」が新設されます。
 2012年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円、個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が設けられます。
 また、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除について、2012年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、適用限度額が所得税4万円(現行5万円)・個人住民税2.8万円(変更ありません)となります。
 これにより、2012年1月1日以後に契約締結した場合の生命保険料控除・個人年金保険料控除及び介護医療保険料控除を合わせた全体の適用限度額が、所得税の場合12万円(現行10万円)となります(個人住民税は7万円で変更ありません)。また、新制度による所得税控除額は、①2万円以下は、支払保険料等の全額②2万円超4万円以下は、支払保険料等×1/2+1万円③4万円超8万円以下は、支払保険料等×1/4+2万円④8万円超は、一律4万円となります。 同じく個人住民税控除額は、①1万2千円以下は、支払保険料等の全額②1万2千円超3万2千円以下は、支払保険料等×1/2+6千円③3万2千円超5万6千円以下は、支払保険料等×1/4+1万4千円④5万6千円超は、一律2万8千円となります。
 なお、2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、2012年1月1日以降も旧制度が適用されますので、ご注意ください。
 また、仮に2011年12月31日以前に契約締結した生命保険契約であっても、2012年1月1日以後に「更新」や「特約の中途付加」を行った場合には、新制度が適用となってしまいますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月17日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(2011年12月掲載)