平成23年度税制改正

◆3党合意をうけて今年から創設適用 6月30日公布された3党合意23年度税制改正法の目玉は、年金者の申告不要制度でしょう。
 毎年の早春の喧騒を彩る所得税の確定申告の風物詩は、10数年前から「自書申告」のスローガンのもと、年金所得者の申告手続の急増に備えていました。今年からは、それを更に進化させて、「申告不要」ということにしてしまいました。
◆申告不要制度の対象 年金のすべてについて申告除外ということではありません。制度創設の趣旨は、年金者への利便を唱ってはいても、行政サイドの少額多数者対象事務コストの削減です。
 年金者でも高額少数者に対しての申告義務の解除はまったく予定していません。その線引きは、 ①年金の種類は公的年金等に限定 ②収入金額が400万円以下 ③それ以外の所得金額が20万円以下です。年金の平均収入より高いので、年金者の7~8割を申告不要対象にしようとしています。
◆申告不要は税の非課税や減免ではない 申告不要で税の減収は予定していません。税収は確定申告手続きによってではなく、源泉徴収や特別徴収の手続きによって確保する予定です。
 とは言え、今までの年金に係る源泉徴収票では税額の算出過程が不透明で、その正確性のチェックがどの程度のものなのか疑問の多いところでした。
◆扶養親族等申告書の提出を承けて 源泉徴収の税額は、年金受給者が提出する扶養親族等申告書の記載内容によります。
 ただし、その記載が正しいか否かを年金支払機関はチェックしません。給与所得者の扶養控除等申告書についても同じです。提出されたものを正しいものとして信じて源泉徴収等の事務処理をするだけです。不正記載への罰則もありません。
◆源泉徴収事務の強化が主眼か 年金には年末調整のような課税所得を精算する場がなく、年金支払機関も複数の場合が多く、正確な計算が困難です。そんな中で申告不要の導入をするとなると、源泉徴収による税の確保が要所となります。今後はそこの制度改善がクローズアップされてきそうです。
今年の税制改正 3党合意に至らなかったもの
◆当初の内閣提出の税制改正案は 通常国会の初期に出されていた当初の平成23年度税制改正案は、衆議院で立往生していましたが、その一部が、自公民3党合意案として分離され、6月22日に国会通過し、6月30日公布されました。
 3党合意に至らなかった残りの部分は、年度改正ではないタイトルに変えて引き続き「所得税法等一部改正案」として衆議院で継続審議という立往生状態を続けています。
◆本年改正が断念されたもの そういう経過で、当初の税制改正案で今年の成案化が絶望視されているものは以下の通りです。今年の改正の目玉項目だったものの多くを含んでいます。<個人所得課税>・役員の給与所得控除の上限設定・給与特定支出控除の見直し・成年扶養控除の所得制限(特定扶養親族・障害者等は存続)・5年以下の役員退職金の1/2課税廃止<法人課税>・実効税率を5%引下げ(法人税率30%→25.5%)・減価償却の見直し(200%定率法)・大企業欠損金繰越控除の2割制限・中小法人に対する軽減税率の引下げ(18%→15%)<資産課税>・相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し・贈与税の税率構造の緩和・精算課税の孫への対象拡大<国税通則法>・納税者権利憲章の策定等の抜本改正
◆増税路線と権利保護の破綻 ここに列挙した税率軽減・贈与税以外の項目はすべて増税項目で、納税者権利保護もその増税への不満忌避としての策にすぎません。
 多分、今後は次々と新しい増税項目が毎年目白押しに出てくることになっていたのだと思われます。消費税の税率アップが当面の切所ではありますが。
 それが、最初の増税元年に破綻してしまったわけです。しかしながら、財務省は継続審議として成案化を追求し続けています。来年2年分をまとめて増税改正できるか否かが、今後のわが国の財務省主導の財政のあり様に、大きな影響を及ぼしそうです。
今年の税制改正 網の目補強策
◆網の目細かくする3党合意改正税法 6月30日公布された3党合意23年度税制改正法では、従来の税制の中の制度的杜撰さや逆用され易い欠陥を補強するものがいくつか目につきます。
◆中間申告制度のあり方の変更二つ ①前期確定法人税額が20万円以下では仮決算による中間申告書提出不可 ②前期確定法人税額の半分以上とする仮決算による中間申告書の提出不可 中小企業の7割は赤字申告です。赤字決算しか予定されないのに、半期の仮決算を大きな黒字にして予定納税し、確定申告ではその全税額の還付を受け、還付加算金を取得する、という一種の資金運用がありました。これに封じ手が打たれました。
◆計算期間の変更で還付加算金の縮減 予納税額・中間納付額・相続精算課税の贈与税の還付加算金の計算期間を、還付決定後1ヶ月までの期間除外とし、通常の場合還付加算金は生じないようにしました。
 意図的資金運用としての還付加算金の取得は前項で排除し、経営悪化での還付のケースも、予定納税等の減額手続きの意図的怠慢とみなして、還付加算金の取得が排除されることになりました。
◆消費税免税事業者判定の基準二重化 免税事業者判定には二つのハードルを越えなければならなくなりました。 ①基準期間(前々年基準)の課税売上高が1,000万円以下 ②特定期間(前年上半期基準)の課税売上高が1,000万円以下 消費税の基準期間主義の欠陥の補正です。課税売上が大きく変動する業種や大きな景気変動に見舞われている企業が影響を受けることになります。平成25年1月1日以後の開始事業期間から適用です。
◆消費税95%ルールの小規模企業限定 課税売上割合が95%以上の場合の全額仕入税額控除の制度は売上5億円以下の企業にのみの適用となりました。
 そもそも、非課税売上に対応する仕入税額控除を拒否し、損税の発生を強要することは問題のある欺制であり、95%ルールがそれを緩和していたところです。
 損税の強要の基準を5億円とするのは、卸小売、製造業では一桁低すぎる印象です。
 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。
(2011年9月掲載)