ホームページ制作費用の税務上の取扱い
近年,インターネットによる情報提供や売買取引が一般化し,事業を行なう場合「自社ホームページ」を開設するケースが一般的となっています。しかし一口にホームページといっても,最近は様々な機能が付加されているため,その制作に要した費用の税務上の取扱いは,複雑化しているのが現状です。ホームページは,そもそも企業や商品のPRのために作成されるものであり,頻繁に更新されるものであるため,その制作に要した費用は税務上,原則として広告宣伝費に該当し,支出時の損金に算入されます。ただし,制作したホームページの使用期間が1年以上に及ぶ場合には,繰延資産として使用期間で均等償却することになります。一方,オンラインショッピング機能,自社製品の検索機能などのプログラム部分は,税務上,ソフトウエアに該当します。その取得に要した費用は無形固定資産として耐用年数5年で定額法により償却することとなります。なお,広告宣伝費とソフトウエア,それぞれの費用が区分できない場合には,全体をソフトウエアとして計上する必要があるので注意が必要です。ホームページ上のソフトウエアとは,一般に,コンピューターに組み込まれたプログラムなどをいいます。 プログラム言語の種類に関係なく,サーバーを介してデータベース等との情報のやりとりをするようなものがソフトウエアに含まれるものと考えられ,他のネットワークに接続できる機能を有するものや企業内のネットワークと接続できる機能を有するものなどが挙げられます。また,仕様書がある場合には,一般的にソフトウエアに該当するものと考えられます。(2007年11月掲載)

