2人以上の所得者がいる場合の扶養親族の帰属

 所得税においては、所得者が2人以上いる場合に、これらの者の控除対象扶養親族の取扱については、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。両親が所得者である場合には、お互い話し合って、長男は夫の扶養親族に、長女は妻の扶養親族にするか、あるいは、両親の所得の多寡によって家計全体で最も節税となる扶養親族の帰属を選択するかは、その両親の自由です(控除対象扶養親族の要件を満たしていることが前提)。このように、所得者が2人以上いる場合、同一人をそれぞれの所得者の扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族としても差し支えありません。(1)別世帯の2人以上の所得者の場合 同じ世帯であれば、だれの扶養親族にするかお互い話し合って決められますが、別世帯だとこの辺がなかなか大変です。 例えば、両親が離婚した場合、元夫が養育費を支払っている限り、その子は、元夫の扶養親族にあたります。そこで、離婚した両親がそれぞれ勤務先に子を控除対象扶養親族として申告した場合、この重複申告は認められません。では、一体、いかなる基準で1人の所得者の控除対象扶養親族と判定するかが問題になります。(2)税務署の判断 このような、離婚した両親からいずれも自己を扶養親族とする「扶養控除等申告書」の提出があったケースで、税務署は「合計所得金額が大きい元夫の扶養親族に該当する」と判断し、元妻の扶養親族を認めませんでした。この処分に納得のいかない元妻は異議申し立てをしました。(3)審判所の判断 元妻の請求を受けた審判所は、次のように判断しました。「所得税法では、いずれの扶養親族とするかが定められない場合は合計所得金額の多寡で判定するが、本件の場合はそのような事例ではなく、この場合、先に扶養控除等申告書を提出した方の居住者(元妻)の扶養親族とすべきである。」 事実によれば、元妻は平成17年12月に、元夫は平成18年1月にそれぞれ勤務先に扶養控除等申告書を提出していました。 家族関係も複雑になりました。いつ書類を収受したか、会社にとっても管理責任が問われる時代です。(2008年12月掲載)

妻のヘソクリは相続財産

 妻のヘソクリを、税務当局が「税務上の相続財産」に該当すると判断したことで、納税者と税務当局が争う審査請求事件がありました。 税務当局は、妻名義の預貯金の一部を相続財産と認定、更正処分および過少申告加算税、重加算税の賦課決定処分を行いました。この処分に対し相続人である妻は、「妻名義の預貯金は夫との婚姻前から保有していた預貯金であって、妻固有の収入や生活費を節約して貯めたヘソクリだ」と主張し、その全部取り消しを求めたのです。 国税不服審判所は、預貯金は「一般的にはその名義人に帰属するのが通常である」としたうえで、「しかし、別の名義の預貯金への預替えが容易で、形式上の名義を家族にすることもまれではない」とし、「その管理運用の状況、贈与の有無などを勘案して、その帰属を判断することが妥当」だとしました。さらに、妻の収入状況を「妻は婚姻時の持参金や先代からの相続財産はなく、婚姻後は定職についていない」とし、妻が生活費を節約して形成したと主張するヘソクリについては、「夫が家庭生活を妻に委任し、その費用を妻に渡すことはあり得ることであって、その事実をもって妻の財産になるわけではない」と結論付けました。 そして、これらを総合的に勘案して、妻名義の預貯金は、「原資は夫が獲得した所得から賄われていることや、その管理運用の状況などを併せると、その帰属先は夫にあった」として、妻の主張を棄却しました。(2008年11月掲載)

前払費用を少し深堀り

■企業会計原則における前払費用の規定① 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価② このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となる
■税法通達での短期前払費用の規定 一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもので、次のもの。① その支払った日から1年以内に役務の提供を受けるもの② その支払った額に相当する 金額を継続してその支払った日の属する事業年度で損金経理しているもの③ 次期以降の収益との個別対応関係にある費用ではないもの
■両者の共通点と相違点 ともに支払を前提としているので、未払いの場合は前払費用にはなりませんが、支払いには手形支払いも含まれます。通達での前払費用の規定は、「時間の経過とともに次期以降の費用となる」ということに触れていません。それでか、雑誌・新聞の購読料、インターネットのバナー広告代金、野球やボクシングのボックスシートチケット代金などについて、これらを短期前払費用に含めている解説もあります。
■通達規定①②③ 税法でテーマになっているのは、損金算入可となる短期前払費用のみです。 通達①の意味は、前払期間は最長1年との要求で、2年分を支払った場合には、未経過分の全額を資産勘定に計上しなければならないということです。ただし、自賠責保険料は保険期間が最長3年ですが、少額不追求として取り扱われています。 通達②の意味は、会計処理の継続性の要求で、毎月払契約の家賃を年払い契約に改めることなく任意に年払いした場合などと不規則でも、常に支出時に費用処理をするということの要求です。なおこれは個別の項目毎への要求で、短期借入金利息は支払時損金、長期借入金利息は前払処理というようなことでもよいということです。 通達③の意味は、借入金を預金、有価証券等に運用するような場合には、支払利息と受取利息・受取配当金が個別対応関係になるので、期間の経過に応じた損金処理が要求されるということです。(2008年10月掲載)

現金勘定は管理が大変

■現金残がマイナス 小規模同族会社で、社長の財布と会社の財布が曖昧な企業は、帳簿の作成も遅れがちです。年度末が終わってから帳簿を整理したら結果として現金がマイナスだったり、ありもしない何百万という現金残があったりすることがあります。慌てて社長からの借入や社長への貸付にしてその場を繕ってはいませんか?
■青色申告取り消しも 青色申告の条件に仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備え付け、取引を記録すること、そして、現金の出納に関しては、取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を正しく記載すること、と言う一項目がありますので、現金勘定を使う以上は、マイナス残があったり、異常な過剰残があったりすることは、避けるべきです。
■考え方としては間違っていませんが・・・ 現金出納帳の残高がマイナスということは社長の財布から経費が払われているのですから、その部分は社長からの資金の仮受けをしていると解釈することは間違っていません。会社の金庫には金がないにもかかわらず、現金勘定残高が異常に多い場合は、会社の財布から社長への資金の流出があったと考えて社長への仮払いをしていると解釈することは間違っていません。しかし、現金勘定の残高にこだわって、借入れや貸付けの架空の仕訳をいれることはしてはいけません。それではどうすればよいのでしょうか。そこで決算前の大事な対策の一つに現金勘定の整理があります。そうならない為には、毎日現金出納帳を付ければよいのですが、既に決算を前に、現金出納帳をつけていなかった企業は、1ヶ月前に決算のつもりで帳簿を整理してみてください、期中に現金の異常に気がつけば、まだ手があります。現金がマイナスのときは預金から現金を引き出しプラスにしておくとか、過剰な時は社長が会社の預金に現金を預けるとかすることで社長との貸し借りを帳簿に残さずに済みます。会社と社長との根拠のない金銭の貸し借りは、取引の裏付けを求められたとき窮します。現金残のマイナスは帳簿管理のずさんさを自白するようなものです。(2008年9月掲載)

貸倒損失の計上時期について

●貸倒損失が認められる場合 売掛金や貸付金が回収不能となった場合は、貸倒損失として損金に処理できます。しかし回収不能かどうかの判断は様々で、税務上では通達で大きく以下の3つに分けて通達で細かく条件を定めています。(詳細は、ご相談ください)① 会社更生法や特別清算・債権者集会での決定・書面による債務免除等法的に債権が消滅した場合。② 実質的に債権の全額が回収できないことが明らかになった時。③ 売掛債権が取引停止後1年以上回収できないときや、回収のコストが債権金額より大きい時。
●人情としては早く落としたい 売掛債権などは売上に上げて収益としていますから、どうせ回収できないのなら税金を払う前に損金として落としてしまいたいのが人情ですが、回収不能の条件を満たしていない場合は、税務上損金として認められませんからご留意ください。
●遅い分ならかまわないのか? 逆に今期は赤字なので、回収不能が明らかとなったが、来期に落とす分には遅いのだから問題はないだろうと、そのままにしておいて次の期に損金に落とした場合はどうなるのでしょう結論から言えばその場合も、損金としては認められません。貸倒損失は、回収不能であることが明らかになった事業年度において損金処理することが出来るとありますので、明らかになった事業年度以外では損金処理はできませんので気を付けてください。
●欠損金の繰越延長と同じ これは税務上欠損金の繰越期間は7年ですが、その後の事業年度で貸倒損失の処理を認めると、実質的に繰越期間の延長を認めることとなるからだと言われています。(2008年8月掲載)

リース資産の取得時に少額減価償却特例は使えるか?

 今年の4月1日から、所有権移転外リースが「売買」とみなされることになりました。所有権移転外リースというのは難しい言い方ですが、もっとも一般的なリース取引のことです。企業が機械や設備を購入した際に利用しているリース取引は、その機械や設備が他に転用できないような特殊なものである場合を除き、大半が所有権移転外リースということになるでしょう。 このリース取引が売買とみなされるということは、リースで取得した資産も減価償却資産になるということです。そうなると、少額の減価償却資産を取得したときに使える各種特例の取り扱いが気になります。少額の減価償却資産を取得したときの特例には以下の3つがあります。
①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(法令133)使用可能期間が1年未満、または取得価額10万円未満の減価償却資産は、その全額を当期の費用にできる。
②一括償却資産の損金算入(法令133-2)取得価額20万円未満の減価償却資産(①除く)は、3年間での均等償却ができる。
③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67-5)中小企業(青色申告事業者)に限り、取得価額30万円未満の減価償却資産については、年間300万円まで当期の費用にできる。
 このうち、①②の特例については、残念ながらリース資産は対象外です。リースで取得した資産に使うことはできません。 
 一方、③の特例についてはリース資産も対象外となっていません。法令上はリース資産でもこの特例を使えるわけです。たとえば「一台20万円のパソコンを10台、リースで取得した」というケースで、取得価額の200万円を当期の費用として処理できるのであれば、非常に使える節税対策として考えられます。 ところで、この③の特例の適用条件に「損金経理」があります。損金経理とは実際に費用を計上するということですから、上の例の場合、取得した事業年度において200万円を費用計上することになります。となると、翌期以降にリース会社に支払うリース料はどうなるのと心配になりますが、これについては、当期の費用処理をする際にリース負債を計上しておき、そのリース負債を減少させていくというイメージ(例:リース負債/現金)で処理することになりそうです。この場合、支払ったリース料は借金の返済と同じですから、費用としては認められません。(2008年7月掲載)

支払った消費税が全額控除できない場合も?

●消費税の課税売上割合が95%未満となった場合は仕入控除税額が制限される 消費税の申告にあたり原則課税方式を選択している場合は、課税売上割合(課税売上と非課税売上の合計に占める課税売上の割合)が95%以上であれば、支払った消費税は、受取った消費税から全額控除することができます。 ところが土地や株式の売却・土地や住宅の賃貸収入などがあった場合には、非課税売上が増えて課税売上割合が95%未満となることがあります。この場合には、全額控除することが認められず、課税売上高に対応する課税仕入税額を別途算出し控除しなければなりません。この算出方式には、個別対応方式と一括比例配分方式とがあります。
●控除方式には2種類ある
(1)個別対応方式 課税売上に対応する仕入税額と課税非課税共通の仕入税額のうち課税売上割合相当額の合計額をもって控除対象仕入税額とする方式です。
(2)一括比例配分方式 課税仕入税額の合計額のうち課税売上割合に相当する額のみ控除対象仕入税額とする方式です。
●一括比例配分方式と個別対応方式とどちらが有利? 一般的に、非課税売上に対応する課税仕入が多く発生する場合には、一括比例配分方式を選択した方が有利です。 一方、課税売上に対応する課税仕入が多く発生する場合には、個別対応方式を選択した方が有利です。
●選択は申告書提出時までに行えばよい 消費税の申告書提出時までに、いずれか有利な方式を選択することが可能です。但し一括比例配分方式を選択した場合、2年間継続適用しなければなりません。
●事務処理が煩雑になることもある 個別対応方式は、取引ごとに課税仕入を課税売上対応、非課税売上対応、課税非課税共通対応の3つに区別して経理することが必要ですので、日常の事務処理が煩雑になる場合があります。(2008年6月掲載)